2月勉強会

活動種別:教育情報事業
開催日時:令和5年3月3日(金)幹事会14:00~勉強会15:00~
開催場所:銭瓶町ビルディング8F 下水道メンテナンス協同組合会議室
参加者数:幹事会10名 勉強会17名(内オンライン1名)組合員47名

勉強会

担当(朝倉、石田、近藤)

1.「インボイス制度・改正電子帳簿保存法について」(講師の方をお招きしての講演を実施)

今回の勉強会のテーマは「インボイス制度・改正電子帳簿保存法について」という内容で、麹町税務署法人課税第一部門の廣瀬様に講演をして頂いた。インボイス制度は令和5年10月1日開始、改正電子帳簿保存法の宥恕措置の期間が令和5年12月31日に終了するため、結果として企業はこの2つの制度をほぼ同時期に準備する必要がある。この議題は組合員の共通した課題でもあるので、今回は全組合員を対象にオンライン配信も行った。

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除のルールに関する制度である。そのため、消費税の税額計算に必要な請求書等を、売り手が取引先に交付したり、買い手が取引先から受け取って保存したりする業務に影響が出る。
一方、改正電子帳簿保存法は国税関係の帳簿や書類を電子的に保存する際の要件等について定めた法律で、主に下記のような内容になっている。(1)電子帳簿等保存:電子データでみずからが作成した帳簿や書類を電子的に保存する

(2)スキャナ保存:取引先から受け取った紙の書類をスキャンして電子的に保存する。(3)電子取引:取引先と電子データでやりとりした書類(メール添付したPDFデータなど)を電子的に保存する。

電子取引でインボイスを発行する企業は、インボイス制度と改正電子帳簿保存法、両方の要件を満たせるシステムやサービスを導入する必要がある。講演を通じて、この2つの制度の関係性を理解した上で準備する必要があることがわかった。またインボイス制度に関しては、既に契約関係のある一人親方のような免税事業者とは、課税事業者・免税事業者のメリット・デメリットを十分に理解した上で双方が納得する結論をだせるよう早めに話し合う必要があると感じた。

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