組織図
令和4年度事業計画
自 令和4年4月01日至 令和5年3月31日
令和元年末に新型コロナ感染症患者が中国武漢で発症してから早2年が経過した。その間国内においては緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が幾度となく発令され、社会・経済活動が長期に渡り停滞した。特に観光業・飲食業それに関連する業界への打撃は甚大である。コロナワクチンの国内接種率が上がってからは感染者数が激減した時期もあり、アフターコロナに向け明るい兆しも一時期垣間みられたが、昨年度末に確認された感染力の強いオミクロン株の発生により日当り最大10万人もの感染者が発生し、アフターコロナは見通せなくなり、新たな変異株の発生に気を揉む日々が続いている。
海外においてはワクチンの普及やオミクロン株以降の軽症化により、屋外での「脱マスク」がすすみ、社会・経済活動がコロナ前に戻る兆しも見えたが、2月末のロシアのウクライナへの侵攻によりロシアへの経済制裁が西側諸国を中心に行われ、各国のエネルギー政策のあり方を再考しなくてはならなくなった。同様に日本においてもロシア産石油の輸入禁止措置が表明されエネルギー政策の変更を余儀なくされる事態となった。その影響は我々業界にも日ごとに多大な影響を及ぼしている。特に以前からあった人手不足からくる材料費の高騰に加え、ロシアへの経済制裁により石油関連商品の高騰が会員各社の経営に与える影響は今後数年続くと思われる。
昨年はコロナ禍においてもwebを中心に勉強会を開催し、秋には2年ぶりにスポーツ会を開催、活動を停滞させることはなかった。また、創立30周年による記念誌の作成、HPの更新を行うことができた。
本年31年目を迎える青年部はwithコロナにおける青年部活動のあり方を検討し、コロナ前と同様な活動、または新たな活動方法を模索しながら過去2年に渡り開催ができない見学視察会開催方法・代替え案を検討しながらwithコロナに対応した活動方法を検討していく一年とすることを事業の柱とする。
役割分担表

会長 | 本会を代表し、本会の業務を総理する。 |
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副会長 | 会長を補佐し、会長が欠員の際は、その職務を代理代行する。 |
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幹事長 | 会長、副会長を補佐し、会長・副会長が欠員の際は、 その職務を代理代行する。 |
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会計幹事 | 青年部活動の会計全般を管理する。 |
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総務担当幹事 | 総務全般を管理する。 |
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活動推進幹事 | 会員拡充全般及び会員に対する活動の推進全般を管理する。 |
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広報通信幹事 | 青年部活動その他の広報全般を管理する。 青年部HPの運営全般及びこれを管理する。 |
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青中担当幹事 | 東京都中小企業団体青年部協議会(以下、青中と言う)の 活動全般に参加する。 |
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会計監査 | 会計の状況を監査し、監査結果を通常総会において報告する。 | – |
各実行委員長 |
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下水道メンテナンス協同組合青年部会則
目的
第1条
本会は、組合員の次代を担う後継者を育成し、その活動を強化することにより、組合の組織活動の推進と組合の振興に寄与することを目的とする。
名称
第2条
本会は、下水道メンテナンス協同組合青年部と称する。
事務所
第3条
本会は、事務所を東京都千代田区大手町2丁目6番2号「下水道メンテナンス協同組合」内に置く。
事業
第4条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 組合及び中小企業経営に関する研修
- 中小企業問題に関する研究
- 組合青年部の活動促進
- 中央会が行う青年部講習会に対する協力
- 会員相互の親睦
- 地域社会に対する奉仕
- その他中小企業振興に関する事項
会員の資格
第5条
本会の会員は、組合員及びその後継者、幹部社員並びに組合の役職員であって、概ね満45才以下の者とする。
加入及び脱会
第6条
本会に加入しようとする者は、所属会社の推薦により加入するものとする。脱会しようとする者は、所属会社を通じて行うものとする。
会費
第7条
本会は、その事業の遂行及び運営のため会費を徴収する。
2 前項の会費の額は総会で定め、通常総会終了後1ヶ月以内に一括納入するものとする。
役員の定数
第8条
役員は、幹事会及び監査役とし、定数は次のとおりとする。
- 幹事15名以内
- 監査役2名以内
役員の任期
第9条
役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
2 期中において選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の選任
第10条
役員は、総会において選任する。
会長及び副会長の職務
第11条
幹事のうち1名を会長、若干名を副会長とし、幹事会において選任する。
2 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員の時はあらかじめ幹事会で定めた順位にしたがい、その職務を代理し、又は代行する。
4 会長及び副会長がともに事故又は欠員の時は、幹事会において幹事のうちからその代理者又は代行者1名を定める。
監査役の職務
第12条
監査役は、本会の会計の状況を監査し、その監査結果を通常総会において報告する。