組織図
令和7年度事業計画
自 令和7年4月01日
至 令和8年3月31日
昭和100年となる本年は十干十二支の「乙巳」であり、発展と再生を意味し、努力が実を結ぶ勢いある成長の年とされている。また、終戦から80年、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件から30年と歴史上起こった災害や事件からの節目となる。
そんな中スタートした令和7年だが、アメリカ合衆国が発動するとみられる相互関税による各国経済への打撃、そこから派生するサプライチェーンへの影響等、今後の予測が難しい状況が続くと見られる。また、ロシアとウクライナの戦争に関しては未だに収束の気配が感じられない。
日本国内に目を向けると、2025年には年間の外国人観光客が4000万人を超えるとの喜ばしい予測がある一方、団塊の世代全てが75歳以上を迎える2025年問題による労働者不足、働き方改革・物価上昇による賃上げ等、経営者にとって引き続き難しい判断が求められる。この様な状況でも我々建設業従事者は、生産性の向上、デジタル化を継続して進めていかなければならない。
4月には工事の遅れが懸念されていた大阪・関西万博が無事開幕し、そのテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」である。現在のみならず未来の下水道インフラを守ることになる我々青年部は、下水道メンテナンス協同組合の未来を輝かせなければならない。そのためには青年部で培う人脈や多様な意見、アイデアを共有し、発展させ続けなければならない。
埼玉県八潮市で下水道管に起因すると思われる陥没事故が発生したが、今後、下水道の仕組みとその点検、メンテナンス方法への関心が高まっていくと思われる。我々の活動を世の中に知ってもらう取り組みも推進したい。
この様な状況を踏まえ、本年は様々な活動が「将来への種まき」となる事を意識し未来の自分が「あの時の活動が役に立った」と思えるよう各事業を実施する。
役割分担表

会長 | 本会を代表し、本会の業務を総理する。 |
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副会長 | 会長を補佐し、会長が欠員の際は、その職務を代理代行する。 |
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幹事長 | 会長、副会長を補佐し、会長・副会長が欠員の際は、 その職務を代理代行する。 |
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会計幹事 | 青年部活動の会計全般を管理する。 |
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総務担当幹事 | 総務全般を管理する。 |
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活動推進兼 広報通信幹事 |
会員拡充全般及び会員に対する活動の推進全般を管理する。 |
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青年部活動その他の広報全般を管理する。 青年部HPの運営全般及びこれを管理する。 |
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交流事業担当幹事 | 東京都中小企業団体青年部協議会(以下、青中と言う)の 活動全般に参加する。 |
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会計監査 | 会計の状況を監査し、監査結果を通常総会において報告する。 | – |
各実行委員長 |
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下水道メンテナンス協同組合青年部会則
目的
第1条
本会は、組合員の次代を担う後継者を育成し、その活動を強化することにより、組合の組織活動の推進と組合の振興に寄与することを目的とする。
名称
第2条
本会は、下水道メンテナンス協同組合青年部と称する。
事務所
第3条
本会は、事務所を東京都千代田区大手町2-6-3 銭瓶町ビルディング8階「下水道メンテナンス協同組合」内に置く。
事業
第4条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 組合及び中小企業経営に関する研修
- 中小企業問題に関する研究
- 組合青年部の活動促進
- 中央会が行う青年部講習会に対する協力
- 会員相互の親睦
- 地域社会に対する奉仕
- その他中小企業振興に関する事項
会員の資格
第5条
本会の会員は、組合員及びその後継者、幹部社員並びに組合の役職員であって、概ね満45才以下の者とする。
加入及び脱会
第6条
本会に加入しようとする者は、所属会社の推薦により加入するものとする。脱会しようとする者は、所属会社を通じて行うものとする。
会費
第7条
本会は、その事業の遂行及び運営のため会費を徴収する。
2 前項の会費の額は総会で定め、通常総会終了後1ヶ月以内に一括納入するものとする。
役員の定数
第8条
役員は、幹事会及び監査役とし、定数は次のとおりとする。
- 幹事15名以内
- 監査役2名以内
役員の任期
第9条
役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
2 期中において選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の選任
第10条
役員は、総会において選任する。
会長及び副会長の職務
第11条
幹事のうち1名を会長、若干名を副会長とし、幹事会において選任する。
2 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員の時はあらかじめ幹事会で定めた順位にしたがい、その職務を代理し、又は代行する。
4 会長及び副会長がともに事故又は欠員の時は、幹事会において幹事のうちからその代理者又は代行者1名を定める。
監査役の職務
第12条
監査役は、本会の会計の状況を監査し、その監査結果を通常総会において報告する。