組織図
令和5年度事業計画
自 令和5年4月01日至 令和6年3月31日
令和元年の年末に始まった新型コロナウイルス感染症感染拡大の波も令和5年5月8日に5類感染症に移行され、正常な社会活動へ回復することが期待されている。
しかしながら日本を取り巻く状況はウクライナ情勢による原材料価格の高騰、世界的な金利引き上げによる円安等の影響に予断を許さない状況が続いている。
我々建設業界においては、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる働き方改革による新しい働き方への移行が着々と進められており、今年度より東京都下水道局では案件の大半が発注者指定方式による週休二日制確保工事となり現場の週休二日制が求められている。
又、60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率の引き上げも開始され、来年度から始まる時間外労働時間の上限規制適用に向け、我々も新たなスタイルへの移行を求められている。
令和2年度から東京都中小建設業協会、東京建設工業協同組合、下水道メンテナンス協同組合の3団体共催にて開始された「合同新人研修」が今年度より教育情報委員会の取り扱い事業となることが決定され、下水道メンテナンス協同組合が主催するB講習の講師を引き続き青年部より派遣、運営面での協力をしていく運びとなった。
現在、対外的な活動は東京都中小企業団体青年部協議会との交流が主であるが今後教育情報委員会との協議やその他団体との交流を広げていくことも勘案し「青中担当幹事」を「交流事業担当幹事」に変更、役務の幅を広げることとした。
下水道メンテナンス協同組合の事業方針の中に「個々の自助努力に加えてお互いの経営資源を補完し合い共同の力で経営課題の解決に取り組む姿勢がますます重要」(一部抜粋)とある。前述の「働き方改革」に加え「生産性の向上」、「担い手の確保」という目の前の壁を見据えて、会員一丸となり共同の力で経営課題の解決に取り組むチャレンジを行っていく。
新しい働き方への移行を目指すことを事業の柱とし、改革に備えた会員各社のより良い環境整備、多くの人に選ばれる魅力のある下水道業界を考え、目指していく。
役割分担表
会長 | 本会を代表し、本会の業務を総理する。 |
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副会長 | 会長を補佐し、会長が欠員の際は、その職務を代理代行する。 |
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幹事長 | 会長、副会長を補佐し、会長・副会長が欠員の際は、 その職務を代理代行する。 |
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会計幹事 | 青年部活動の会計全般を管理する。 |
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総務担当幹事 | 総務全般を管理する。 |
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活動推進兼 広報通信幹事 |
会員拡充全般及び会員に対する活動の推進全般を管理する。 |
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青年部活動その他の広報全般を管理する。 青年部HPの運営全般及びこれを管理する。 |
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交流事業担当幹事 | 東京都中小企業団体青年部協議会(以下、青中と言う)の 活動全般に参加する。 |
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会計監査 | 会計の状況を監査し、監査結果を通常総会において報告する。 | – |
各実行委員長 |
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下水道メンテナンス協同組合青年部会則
目的
第1条
本会は、組合員の次代を担う後継者を育成し、その活動を強化することにより、組合の組織活動の推進と組合の振興に寄与することを目的とする。
名称
第2条
本会は、下水道メンテナンス協同組合青年部と称する。
事務所
第3条
本会は、事務所を東京都千代田区大手町2-6-3 銭瓶町ビルディング8階「下水道メンテナンス協同組合」内に置く。
事業
第4条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 組合及び中小企業経営に関する研修
- 中小企業問題に関する研究
- 組合青年部の活動促進
- 中央会が行う青年部講習会に対する協力
- 会員相互の親睦
- 地域社会に対する奉仕
- その他中小企業振興に関する事項
会員の資格
第5条
本会の会員は、組合員及びその後継者、幹部社員並びに組合の役職員であって、概ね満45才以下の者とする。
加入及び脱会
第6条
本会に加入しようとする者は、所属会社の推薦により加入するものとする。脱会しようとする者は、所属会社を通じて行うものとする。
会費
第7条
本会は、その事業の遂行及び運営のため会費を徴収する。
2 前項の会費の額は総会で定め、通常総会終了後1ヶ月以内に一括納入するものとする。
役員の定数
第8条
役員は、幹事会及び監査役とし、定数は次のとおりとする。
- 幹事15名以内
- 監査役2名以内
役員の任期
第9条
役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
2 期中において選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の選任
第10条
役員は、総会において選任する。
会長及び副会長の職務
第11条
幹事のうち1名を会長、若干名を副会長とし、幹事会において選任する。
2 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員の時はあらかじめ幹事会で定めた順位にしたがい、その職務を代理し、又は代行する。
4 会長及び副会長がともに事故又は欠員の時は、幹事会において幹事のうちからその代理者又は代行者1名を定める。
監査役の職務
第12条
監査役は、本会の会計の状況を監査し、その監査結果を通常総会において報告する。